熊本労災病院

禁煙外来

禁煙外来の適応は、喫煙している方で、すぐに禁煙することを希望するが、ニコチン依存症のために禁煙できない方です。

保険診療ができる条件は以下の4つです。

  • ニコチン依存症に係わるスクリーニングテスト(TDS)でニコチン依存症と診断(TDS 5点以上、下表参照)された方
  • 35歳以上の方については、ブリンマン指数(1日の喫煙本数×喫煙年数)が200以上である方
  • 直ちに禁煙することを希望される方
  • 「禁煙治療のための標準手順書」に則った禁煙治療について説明を受け、治療を受けることを文書にて同意される方

禁煙外来の流れ

 禁煙外来は、初診時を入れて合計5回(12週間)の診療を行います。診療は、主に問診と簡単なカウンセリングです。最後の5回目まで受診した患者さまと、途中でやめてしまった患者さまの禁煙成功率は10倍も達うことがわかっていますので、最後まで受診することを強くお勧めしています。尚、患者さまが支払われる金額ですが、最後の5回目まで受診をされ、保険診療3割負担の方の場合、禁煙補助薬の代金を含めた診療費は概ね2万円弱となり、1日20本の喫煙者の場合には1.5カ月分のタバコ代に相当することになります。